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【社労士受験】一人一年金の原則<厚生年金保険>

1人に対して複数の年金の受給権が発生する場合がありますが、「一人一年金」が原則です。
ただし、併給できるパターンもあります。
併給できる組合せ、併給できない組み合わせをおぼえましょう。
www.syarogo-itonao.jp/17322765854178

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こんにちは。『社会保険労務士合格研究室』です。

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