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【社労士受験】複数事業労働者の休業(補償)等給付について<労災保険法>

休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(休業(補償)等給付)は、①「療養のため」、②「労働することができない」ために、③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の第4日目から支給されます。
複数事業労働者の要件についてみていきます。
www.syarogo-itonao.jp/17345260233414

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