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【事例 51】 災害義援金の取扱い

#法人税 #国税局 #税務調査 【事例 51】 災害義援金の取扱い
当社はこの度A市において発生した大地震の救助・応援に協力するため、 日本赤十字社に協力する募金団体に対して200万円の寄附を予定しております。
この寄附金は国等に対する寄附金に該当するものとして、全額を損金の額に算入して差し支えないでしょうか。 なお、募金趣意書によれば、 寄附された義援金はA市に寄附されることとされています。
【回答】
災害救助法第 16 条により災害の救助又はその応援の委託を受けた日本赤十字社に寄附した義援金等については、 募金要綱、 募金趣意書等にその義援金等が国等に拠出され、又は一般の被災者に分配されることが明記されていれば国等に対する寄附金に該当するものとしてその全額を損金の額に算入することが認められています。
事例の場合、募金趣意書によれば、 災害義援金はA市に拠出されていることから、国等に対する寄附金として全額を損金の額に算入することができます。
【関係法令通達】
法法 37 1、 3一 法基通9-4-6