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【事例 41】 生命保険を原資とする退職金

#法人税 #国税局 #税務調査 【事例 41】 生命保険を原資とする退職金
当社の社長が現職のまま死亡しました。 当社は、社長を被保険者、 当社を保険金受取人とする生命保険に加入していたため、 1億円 の保険金を受け取りました。 その後、 これを原資として、死亡した代表者の遺族に退職金1億 円を支給しましたが、全額が役員退職金として認められるでしょうか。
【回答】
受け取った保険金は、 法人の益金の額に算入することになりますが、 受け取った保険金の範囲内であれば、死亡した役員に退職金をいくら支払ってもよいという取扱いはありません。 また、退職した役員に対して支給した退職給与のうち、不相当に高額な部分の金額は過大役員退職給与として損金の額に算入されないこととなります。なお、不相当に高額かどうかの判断は、 1役員の業務に従事した期間、 2退職の事情、3法人と 同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給状況等を総合的に勘案することとなります。
事例の場合、不相当に高額な部分があると認められた場合には、 過大役員退職給与として損金の額に算入できないこととなります。
【関係法令通達】
法法 34  2、 法令70二