#法人税 #国税局 #税務調査 【事例 32】 操業停止中の機械装置
当社は、自動車部品を製造しています。 最近の経済状況の影響を受けて一部の機械装置の操業を停止していますが、 常に稼働できるよう注油、 点検等の保守管理は行っております。 このような場合、 操業を停止している機械について事業の用に供しているとして減価償却をすることができるでしょうか。
【回答】
税法上、減価償却資産として掲げられている資産であっても、現に事業の用に供されていないものについては非減価償却資産となり、 減価償却をすることはできません。したがって、生産調整等のため稼働を休止している資産は、原則として減価償却が認められませんが、その休止期間中に必要な維持補修が行われており、いつでも稼働できる状態にあるものについては、減価償却資産に該当するものとして、 減価償却を認めることとしています。
事例の場合、必要な維持補修が行われ、いつでも稼働できる状態にあるものと認められることから、事業の用に供しているものとして減価償却をすることができます。
【関係法令通達】
法令13、 法基通7-1-3